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02給付のしくみ 年金通算制度(ポータビリティ)

脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受けることもできます

  • 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
  1. 厚生年金基金の場合は、退職後1年以内または再就職後3ヵ月以内のいずれか早いほうとなります。
  2. 移換先が脱退一時金相当額の移換を受けることができる場合のみ。
  3. 再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合のみ。

各年金制度の概要

他の年金制度の概要

制度 概要
(1)
企業年金連合会
(通算企業年金)


TEL.0570-02-2666
(IP電話からは
03-5777-2666)
  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来受ける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(2)
厚生年金基金
  • 転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • ただし、移換先の厚生年金基金に脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(3)
確定給付企業年金
  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • ただし、移換先の確定給付企業年金に脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(4)
企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(1)
国民年金基金連合会の
個人型確定拠出年金(iDeCo)


イデコダイヤル
TEL.0570-086-105
(IP電話からは
03-6731-9898)
  • 転職先に企業年金制度があるないにかかわらず、脱退一時金相当額を個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移すことができます。
  • ただし、再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合に限ります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 詳細につきましては、iDeCo公式サイト へお問い合わせください。