*資格喪失(退職)時に60歳に到達した方は、脱退一時金相当額を移換することはできず、脱退一時金としてうけとることになります。 脱退一時金がうけとれます 加入者期間○年以上○年未満の人が資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。 脱退一時金の計算式 脱退一時金を他の制度に持ち運び、将来の年金受給につなげることもできます 加入者期間○年以上60歳未満で資格喪失(退職)した人は、退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。 詳しくは「 ポータビリティ制度 」のページをご覧ください。 ポータビリティ制度