脱退一時金を他の制度に移換して、将来年金で受けることもできます
- 退職時に脱退一時金を受け取らずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
ポータビリティ制度のイメージ
1 厚生年金基金の場合は、退職後1年以内または再就職後3ヵ月以内のいずれか早いほうとなります。
2 移換先が脱退一時金相当額の移換を受けることができる場合のみ。
3 再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合のみ。
各年金制度の概要
他の年金制度の概要
制度 |
概要 |
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(1)企業年金連合会(通算企業年金) TEL.0570-02-2666 (IP電話からは03-5777-2666) |
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(2)厚生年金基金 |
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(3)確定給付企業年金 |
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(4)企業型確定拠出年金 |
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(5)国民年金基金連合会の
個人型確定拠出年金(iDeCo) イデコダイヤル TEL.0570-086-105 (IP電話からは03-6731-9898) |
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