脱退一時金がうけられます
- 加入者期間○年以上の人が60歳未満で資格喪失(退職)すると、基金から脱退一時金がうけとれます。
受給開始時期を60歳まで繰り下げて年金(老齢給付金)としてうけとれます
- 年金の受給を希望する場合は、受給開始時期を60歳まで繰り下げて、60歳から年金(老齢給付金)としてうけることもできます。
- 繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金をうけとることができます。
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また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
*ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
- (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
- (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
- (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
- (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
- 万が一、年金をうけている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。
ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます
- 年金の一部を選択割合(25%、50%、75%、100%のいずれか)に応じて一時金としてうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
- 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなります。