02 給付のしくみ
加入○年以上○歳の給付

年金(老齢給付金)がうけられます

  • 加入者期間○年以上の人が60歳以上で資格喪失(退職)すると、基金から年金(老齢給付金)がうけられます。
  • 年金は、保証期間が○年付きの終身年金です。

年金に代えて一時金としてうけとれます

  • 年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
  • また、年金をうけ始めてからでも、5年を経過すれば、年金に代えて一時金としてうけとることもできます。
    *ただし、次の(1)~(4)に該当する場合は、年金をうけ始めてから5年以内でも、一時金としてうけとることができます。
    1. (1)受給権者またはその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけた場合。
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難な場合。
    3. (3)受給権者が心身に重大な障害をうけ、または長期間入院した場合。
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情。
  • 万が一、年金をうけている方が受給期間内に亡くなられた場合は、ご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

ライフプランにあわせて、年金・一時金のうけ方を選択できます

  • 年金の一部を選択割合(25%、50%、75%、100%のいずれか)に応じて一時金としてうけとり、残りを年金としてうけることもできます。
  • 2回目に一時金をうけとる場合は、残りすべてを一時金としてうけとることとなります。

年金もしくは一時金の選択パターン

年金・一時金額の計算式