老齢給付金(年金・一時金)をうけるときに必要な手続き
- 年金をうける場合は、事業所を通じて年金の請求手続きを行います。請求手続きに必要となる「○○○○○○○○」は、60歳到達日の約1ヵ月前までに必要書類とあわせてご自宅あてにお送りします。
- 必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、事業所担当者までご提出ください。
届出が必要なケース | 必要書類 | 添付書類 |
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年金を請求するとき | 「○○○○○○○○」(PDF) |
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一時金を請求するとき | 「○○○○○○○○」(PDF) |
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脱退一時金を繰り下げて60歳から年金をうけたいときに必要な手続き
- 60歳未満で退職し、脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給をご希望の場合は、退職時に事業所を通じて繰り下げの申し出を行います。
- 申し出に必要となる「○○○○○○○○」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて事業所担当者までご提出ください。
届出が必要なケース | 必要書類 | 添付書類 |
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脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給を希望するとき | 「○○○○○○○○」(PDF) |
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脱退一時金を請求するときに必要な手続き
- 脱退一時金をうけとる場合は、退職時に事業所を通じて請求手続きを行います。
- 請求手続きに必要となる「○○○○○○○○」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて事業所担当者までご提出ください。
届出が必要なケース | 必要書類 | 添付書類 |
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脱退一時金を請求するとき | 「○○○○○○○○」(PDF) |
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脱退一時金相当額を他の制度に移換するとき
- 退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。
ポータビリティ制度のイメージ
移換の期限は退職後1年以内です(厚生年金基金の場合は、退職後1年以内または再就職後3ヵ月以内のいずれか早い方となります)。
1 移換先が脱退一時金相当額の移換をうけることができる場合のみ。
2 再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合のみ。
各年金制度の概要
他の年金制度の概要
制度 | 概要 |
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(1)企業年金連合会
〒105-0011 |
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(2)厚生年金基金 |
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(3)確定給付企業年金 |
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(4)企業型確定拠出年金 |
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(5)国民年金基金連合会 個人型確定拠出年金(iDeCo) 〒106-0032 |
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