03 手続き一覧
退職時の手続き

老齢給付金(年金・一時金)をうけるときに必要な手続き

  • 年金をうける場合は、事業所を通じて年金の請求手続きを行います。請求手続きに必要となる「○○○○○○○○」は、60歳到達日の約1ヵ月前までに必要書類とあわせてご自宅あてにお送りします。
  • 必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて、事業所担当者までご提出ください。
届出が必要なケース 必要書類 添付書類
年金を請求するとき 「○○○○○○○○」(PDF)
  • 加入者証
  • 住民票など、生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(コピー可)
一時金を請求するとき 「○○○○○○○○」(PDF)
  • 加入者証
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 退職所得の源泉徴収票

    会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した人

  • 住民票など、生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(コピー可)

脱退一時金を繰り下げて60歳から年金をうけたいときに必要な手続き

  • 60歳未満で退職し、脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給をご希望の場合は、退職時に事業所を通じて繰り下げの申し出を行います。
  • 申し出に必要となる「○○○○○○○○」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて事業所担当者までご提出ください。
届出が必要なケース 必要書類 添付書類
脱退一時金を繰り下げて60歳から年金の受給を希望するとき 「○○○○○○○○」(PDF)
  • 加入者証

脱退一時金を請求するときに必要な手続き

  • 脱退一時金をうけとる場合は、退職時に事業所を通じて請求手続きを行います。
  • 請求手続きに必要となる「○○○○○○○○」に必要事項をご記入のうえ、添付書類とあわせて事業所担当者までご提出ください。
届出が必要なケース 必要書類 添付書類
脱退一時金を請求するとき 「○○○○○○○○」(PDF)
  • 加入者証
  • 退職所得の受給に関する申告書
  • 退職所得の源泉徴収票

    会社からの退職金や他の年金制度からの退職手当を受給した人

  • 住民票など、生年月日を確認できる市区町村長発行の証明書(コピー可)

脱退一時金相当額を他の制度に移換するとき

  • 退職時に脱退一時金をうけとらずに、転職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることができます。これを、ポータビリティ制度といいます。

ポータビリティ制度のイメージ

移換の期限は退職後1年以内です(厚生年金基金の場合は、退職後1年以内または再就職後3ヵ月以内のいずれか早い方となります)。

1 移換先が脱退一時金相当額の移換をうけることができる場合のみ。

2 再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められている場合のみ。

各年金制度の概要

他の年金制度の概要

制度 概要
(1)企業年金連合会

〒105-0011
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館10階
TEL.0570-02-2666
(IP電話からは03-5777-2666)
http://www.pfa.or.jp/

  • 転職が未定である場合、あるいは転職先に企業年金制度がある場合でも、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移すことができます。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 将来うける年金給付には、企業年金連合会の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。
(2)厚生年金基金
  • 転職先の会社で厚生年金基金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • ただし、移換先の厚生年金基金に脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(3)確定給付企業年金
  • 転職先の会社に確定給付企業年金(基金型または規約型)があり、年金通算制度を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • ただし、移換先の確定給付企業年金に脱退一時金を受け入れる規定がある場合に限られます。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(4)企業型確定拠出年金
  • 転職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額を移すことができます。
  • 確定拠出年金は、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、転職先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、転職先の企業年金にお問い合わせください。
(5)国民年金基金連合会
個人型確定拠出年金(iDeCo)

〒106-0032
東京都港区六本木6-1-21
イデコダイヤル
TEL.0570-086-105
(IP電話からは03-6731-9898)
https://www.ideco-koushiki.jp/

  • 転職先に企業年金制度があるないに関わらず、脱退一時金相当額を個人型確定拠出年金(iDeCo)へ移すことができます。
  • ただし、再就職先に企業型確定拠出年金がある場合は、個人型確定拠出年金(iDeCo)への加入が認められていない場合があります。
  • 所定の手数料がかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 詳細につきましては、iDeCo公式サイトへお問い合わせください。